※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の…