等名簿 ○ ○ 前任者の辞任届(任期前退任時) ○ ― 履歴書 ○ ○ 欠格事由に該当しないことを確認した書類 ※1 ○ ○ 評議員就任を依頼…
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等名簿 ○ ○ 前任者の辞任届(任期前退任時) ○ ― 履歴書 ○ ○ 欠格事由に該当しないことを確認した書類 ※1 ○ ○ 評議員就任を依頼…
。ただし、異動により前任者から引き継ぐ場合は、第7条第2項の規定によ る。 2 前項の受領書については、貸与者の一覧表を添付し、自治会連合会又は地区民生委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第17条 委員会に委員長を置き、委員の…
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第17条 委員会に委員長を置き、委員の…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の 残任期間とする。 2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (会長及び副会長…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
担当者名 前任者 後任者 引き継ぎ時 支援物資の 品目・総量 受け入れた 支援物資の 品目・数量 …
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 連携会議に会長を置き、委員の互選によ…
高 司 (前 任 者 今 井 快 人 ) 委 員 藪 下 浩 (前 任 者 馬 場 清 ) 委 員…
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員…
後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (総会) 第 7条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。 2 協議会の総会は、次に掲げ…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 3 役員は、辞任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任…