。ただし、異動により前任者から引き継ぐ場合は、第7条第2項の規定によ る。 2 前項の受領書については、貸与者の一覧表を添付し、自治会連合会又は地区民生委…
ここから本文です。 |
。ただし、異動により前任者から引き継ぐ場合は、第7条第2項の規定によ る。 2 前項の受領書については、貸与者の一覧表を添付し、自治会連合会又は地区民生委…
補欠の監事の任期は、前任者 の残任期間とする。 4 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法 人の役員又は職員で…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され…
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
高 司 (前 任 者 今 井 快 人 ) 委 員 藪 下 浩 (前 任 者 馬 場 清 ) 委 員…
補欠の委員の任期は、前任者の 残任期間とする。 2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (会長及び副会長…
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 連携会議に会長を置き、委員の互選によ…
よる推進員の任期は、前任者の残任期間 とする。 2 推進員は、再任されることができる。 3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由が生じたと…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
修 (前 任 者 : 谷 口 孝 尚 ) 委 員 鈴 木 子 委 員 三 宅 茜 巳 委 員 …
後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (総会) 第 7条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。 2 協議会の総会は、次に掲げ…
補欠の監事の任期は、前任者 の残任期間とする。 4 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法 人の役員又は職員で…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期 間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選…