。ただし、異動により前任者から引き継ぐ場合は、第7条第2項の規定によ る。 2 前項の受領書については、貸与者の一覧表を添付し、自治会連合会又は地区民生委…
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。ただし、異動により前任者から引き継ぐ場合は、第7条第2項の規定によ る。 2 前項の受領書については、貸与者の一覧表を添付し、自治会連合会又は地区民生委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 連携会議に会長を置き、委員の互選によ…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、委…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期 間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
よる推進員の任期は、前任者の残任期間 とする。 2 推進員は、再任されることができる。 3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由が生じたと…
の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (座長及び副座長) 第4条 研究会に、座長及び副座長を置く。 …
補欠の委員の任期は、前任者の 残任期間とする。 2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (会長及び副会長…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会議) 第5条 交通会議の会議(以下この条及び次条において「会…
木委員の議席番号は、前任者の議席番号でありました 13番といたしま す。 続きまして、本日の議事録署名者を指名でお願いしたいと思います。 それで…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員…
選任された 場合は前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は、委員会を代表し、…
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長…
の委員の任期は 前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選に…