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用廊下 住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用 廊下が、次に掲げる基準に適合していること。…
合 ・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等・点状ブロック等や音声誘導装 置で誘導する場合 ※2 告示で定める以下…
・ 通気管の末端が建物出入口、