が定めるところによる評価手数料を支払う。 (協力義務) 第2条 乙は、[課長通知]に沿って定める外部評価の実施要領(以下「実施要 領」という。)に基づ…
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が定めるところによる評価手数料を支払う。 (協力義務) 第2条 乙は、[課長通知]に沿って定める外部評価の実施要領(以下「実施要 領」という。)に基づ…
当該評価機関に対して評価手数料を支払うものとする。 4 評価機関は、実施要領を定め、当該要領及び前項の評価業務委託契約に基づき外部評価を 実施するものと…
も適しているとともに評価手数料も最も安価 である。 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っているか) (②事業を市が担う必要があるか(民間・国・…
している とともに評価手数料も安価であるため、次回の認証評価は大学基準 協会による認証評価は受審しない。 必要性 (①目的が市民・社会のニーズに合っ…