下線部は必須事項 児童対象性暴力等対処規程(ひな型) (目的) 第1条 この児童対象性暴力等対処規程(以下「規程」という。)は、学校設置者等及び民間教…
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下線部は必須事項 児童対象性暴力等対処規程(ひな型) (目的) 第1条 この児童対象性暴力等対処規程(以下「規程」という。)は、学校設置者等及び民間教…
育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。 ※ な…
対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務があることを明らかにし、その講ずべき措置等について定めています。この対象となる対象業務従事者は、児童等に対…
育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の…