防止法第2条第2項、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第57号)第2条第3項、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等…
| ここから本文です。 |
防止法第2条第2項、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第57号)第2条第3項、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等…
処せられた者 三 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 四 教育職員免…
したもの (4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者 (5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第…