・公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 ・その他厚生労働省令で定める基準 (規則1条の9) ・患者その他の者(患者等)の主観又…
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・公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 ・その他厚生労働省令で定める基準 (規則1条の9) ・患者その他の者(患者等)の主観又…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うものではありません。 □ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又は過去に当該行為を行った団体ではない。 ? 2 1に該当する団体を構成員に含む団体又は1に該当する団体と…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又は過去に当該行為を行った団体ではない。 □ 2 1に該当する団体を構成員に含む団体又は1に該当する団体と密接な…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又は過去に当該行為を行った団体ではない。 □ 2 1に該当する団体を構成員に含む団体又は1に該当する団体と密接な…
の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行い、又は過去に当該行為を行った団体ではない。 □ 2 1に該当する団体を構成員に含む団体又は1に該当する団体と密接な…
ング練習場など □風俗施設:キャバレー、料理店など □自動車教習所、倉庫業倉庫、畜舎 □自動車車庫で床面積の合計が300㎡を超えるもの又は3階以上の部分に…
公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある事業 イ 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動(以下「宗教活動等」という。)を目的とする事業 ウ …
●公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある事業 ●宗教活動、政治活動等を目的とする事業 ●営利を目的とする事業 ●上記以外、市長が不適当と認める事業。 …
□キャバレー、性風俗関連特殊営業施設など(料理店は除く。) □マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの …
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業を行うものではない。 □ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項…
「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと」とは、わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、公序良俗に反する内容の…
。 □周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施していないか。 色彩区分 色相 明度 彩度 建築物 外壁 YR系 ( )…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 (3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 (4) 建物又は…
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 (b) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると 指定管理者が認めると…
きない建築物※ □風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特…
していない者 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特…
、公の秩序又は善良な風俗を乱す活動をしていないこと。 ※この届出書を提出後、当該年度内に新たにフードドライブが決定し、掲載を希望される場合は、掲載内容(①~⑤…
い。 周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施さない。 適・否 □ 7 広告物のルール 次のいずれにも該当するものとする。 □主たる色彩…
い。 周囲の善良な風俗を害するような彫刻、絵及び模様を施さない。 適・否 8 広告物のルール 次のいずれにも該当するものとする。 □主たる色彩は…