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がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 父又は母が裁判所から…
責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送ることができる水準でなければなりません。 【父母間の人格尊重・協力義務】 こどもの利益のために…