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の間、受け取ってくださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。申請方法 下記様式に記載…
ですので、ご理解くださるようお願いします。 なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、据置年度でも価格を修正し、地価の下落を価格に適切に反…