避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「…
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避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「…
や消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をする際は、この届出書により届け出てください。取扱窓口及び時間 各管轄の消防署(中署・南署・北署・瑞穂署・山県署・…