※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る。 敷地境界等に争いはない。 その他、詳細な要件は空家対策課へお問い合わせください。 【注意事項】 老朽化等により損傷した空き家や庭木等の管理…