法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期…
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法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計…
は、当該補助金に係る会計年度終了後5年 間保管してください。 (3) 前 2 号の規定に違反したときその他不正な行為があったときは、補助金の返還 を命じ…
は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 第 五 十 九 条 社…
て、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計…
実績の公表 当該会計年度終了後、調達実績の概要を取りまとめ、全体の調達額、物品及び役務ごとの調達額並びに主な調達品目について、障がい福祉課において閲覧に供す…
は、当該補助金に係る会計年度終了後5年間保管してください。 (3) 前2号の規定に違反したときその他不正な行為があったときは、補助金の返還を命じることがありま…
ータである。これは、会計 年度終了後の 5月末日までは、前会計年度末までに確定した債権債務につ いて所定の手続を完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、 毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ れていたが(旧法第 44 …
決算に際しては、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類(資金収支計算書(法人単位資 金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支…
書の作成業務 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 ④ 経理規程 指定管理者は、経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 …
携推進法人は、 毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて おり、また、法第 52条第2項(法第 70条の 14の…
受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、 次に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ① 実施計画の実施状況報告書 別添10(規則第…
計報告書の作成 会計年度終了後、50日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 - 11 - 法令等を厳守し、適正に経理事務を行うこと。…
会計報告書の作成 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 経理規程を厳守し、適正に経理事務を行うこと。 (5) 立入検査等 …
会計報告書の作成 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 経理規程を厳守し、適正に経理事務を行うこと。 (5) 立入検査等 …
会計報告書の作成 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 経理規程を厳守し、適正に経理事務を行うこと。 (5) 立入検査等 …
会計報告書の作成 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 経理規程を厳守し、適正に経理事務を行うこと。 (5) 立入検査等 …
会計報告書の作成 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 (4) 経理規程 経理規程を厳守し、適正に経理事務を行うこと。 (5) 立入検査等 …