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を含む) 共用部分には、次の設備を備えていること。ただし、各専用部分に次のいずれかの設備を備えている場合は、共用部分に備える必要はない。 なお、洗濯…
であること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されると市長が認める…