資産税額の2分の1が軽減されます(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日:午前8時45分から午後5時3…
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資産税額の2分の1が軽減されます(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日:午前8時45分から午後5時3…
資産税額の2分の1が軽減されます(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日:午前8時45分から午後5時3…
下の通り減額します。軽減期間 修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンションに係る固定資産税減税額 各区分所有者の家屋部分の税額の3分の1(ただし、居住専有…
には申告が必要です。軽減期間 改修工事が完了した年の翌年度から2年分の当該家屋に係る固定資産税減税額 税額の2分の1(ただし、単年度あたりの減額の上限は工事…
対象物件 軽減期間 平成18年1月1日~令和8年3月31日に改修した場合 (※長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日~令和8…
資産)の課税標準額が軽減されます。(1)特例対象者 個人の場合 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 法人の場合 資本金又は出資金の額が1億…
いては、その税負担を軽減するため固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。住宅を新築したときは、届出の必要はありませんが、店舗等を住宅…
資産税・都市計画税の軽減について ページ番号1012470 更新日 令和3年9月21日 印刷大きな文字で印刷 …
いては、その税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。 店舗等を住宅に変えたとき、住宅の一部または全部を店舗…
いては、その税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。 詳しくは次のリンクをご覧ください。 住宅用地の特例…