生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項 の規定に基づき製造管理又は品質管理に…
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生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項 の規定に基づき製造管理又は品質管理に…
「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への 有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について 人体(外皮に…
医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への有 効性に係る情報提供の取扱いについて 人体(外皮に限る。以下同じ。)又は物…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル- 2,…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 標記につきまして、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部(局)…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 標記につきまして、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部…
一般用医薬品、 医薬部外品及び化粧品の取扱いについて メチルロザニリン塩化物(別名:ゲンチアナバイオレット、クリスタルバイオレ ット)を含…
24 「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への 有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について 薬生薬審発0630 第1号…
、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業にあつては法第12条第1項又は法第23条の2第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再生医療等…
、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売 業にあつては法第12条第1項又は法第23条の2第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再 …
、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業にあつては法第12条第1項又は法第23条の2第1項に掲げる許可の種類のうち該当するもの、再生医療等…
、体外診断用医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販 売業にあつては法第 12条第 1項又は法第 23 条の 2 第 1 項に掲げる許可の種類のうち該当…
ただし、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事における工法及び技術は除きます。 ※ 物品と役務について ○ 物品・役務(サービス)…
務課刊行の「医薬品・医薬部外 品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」を参考にさせていただきまし た。 令和 6 年 10 月 …
刊行の「医 薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示につい て」を参考にさせていただきました。 序 《8 行目ま…
、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、 医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、 明示的であると暗示的であるとを問わず、虚…
造販売する、医薬品、医薬部外品、 化粧品、医療機器、体外診断用医薬品または再生医療等製品の製造販売業 者または製造業者に限定すべきである。 ② 医…
カップの広告 は、医薬部外品及び医療機器の特殊性に則し、かつ公序良俗を本旨と した広告倫理の基盤に立ち、公衆衛生の維持増進に寄与するとともに 適正なる効能…
労働大臣は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認を 受けた者が当該承認の取得後3年を下らない政令で定める期間を経過す るごとに受けなければならないと…
器 具 等 医薬部外品、器具その他の理容の業に使用する物は、その用法に従い、安全 かつ適正に使用すること。 条 1 の 2(6) 消毒済みの布…