務局より説明 原因者・行為者に対して今後必要な措置を命するうえでの根拠となる「生活環境保全上の支障、またはそのおそれ」の範囲について専門的見地からご意見を…
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務局より説明 原因者・行為者に対して今後必要な措置を命するうえでの根拠となる「生活環境保全上の支障、またはそのおそれ」の範囲について専門的見地からご意見を…
どに基づき再確認 原因者にどのような命令を出すのか、また仮に市が代執行することになった揚合、どのような内容で実施するのか明確にしていきたいということで検討をお…
た、費用にしてもまず原因者から徴収するのは当然として、それ以外に、行政、議会、企業、市民がそれぞれ良識ある判断で負担していくことを考えたらいいのではないかと思う…
的にはかからないが、原因者に対する措置命令の結果として維持管理させる場合は、一定の排水基準に従って維持管理を含め命令を下すことも可能である。行政が行う場合も、排…