3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数支給対象となる日数 療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過し…
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3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数支給対象となる日数 療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過し…
を差し引いた金額)の合計額が210万円以下の場合、2割となります。 【2】 収入による再判定 【1】の判定で3割となった世帯の中で、収入金額(必要経費や所得…