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綿(アスベスト) 吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築…
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を排出する解体工事又は改修工事を実施する場合 (法-8)特定粉じん排出等作業実施…