和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円 ※既に本人または扶養親族等として定額減税または当初給付を受ける対象となっていた場合は、その分が減額されま…
| ここから本文です。 |
和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円 ※既に本人または扶養親族等として定額減税または当初給付を受ける対象となっていた場合は、その分が減額されま…
象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く) ※確認書に記載の扶養親族数は、令和5年12月31日の現況で判定しており、令和5年末に勤務先の年末調整または令和6年2月…