て通知 申込者多数の場合は抽選 申し込みはこちら ※受付終了しました。(外部リンク) 令和7年10月25日 消費生活講演会チラシ (PDF 675.…
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て通知 申込者多数の場合は抽選 申し込みはこちら ※受付終了しました。(外部リンク) 令和7年10月25日 消費生活講演会チラシ (PDF 675.…
付金に心当たりがある場合でも、必ず事前に市役所などの担当部署に確認をしてください。また、還付金詐欺を疑う電話があった場合は、家族や近隣の方に相談したり、警察や消…
自分がにおいに敏感な場合は、商品を選択する際に、商品の表示等に記載された芳香の強さ等を参考にしましょう。 自分にとっては快適なにおいでも、他人は不快に感じるこ…
車を押したりしている場合は、エレベーターを利用するとよいでしょう。 エスカレーターでの事故に御注意ください!(消費者庁)(外部リンク) 手すりに…
契約当事者が事業主の場合は相談は受けていませんが、最近、工場主や商店主などをターゲットにした、悪質商法が横行していますので、被害例として、電話機のリース契約や消…
厳守。 来所された場合、個室にて相談をお受けします。 電話番号:058-214-2666 受付時間:午前8時45分~午後5時30分(平日)その他の相談窓口…
都合でお受けできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。 申込書は消費生活センターにあります。または、下記「出前講座申込書」をご利用ください。 …
関するご相談があった場合、借金や家計の状況を丁寧に聞き取り、どのような解決方法が最も適切かを一緒に考え、その手続を行う法律専門家へと繋いでいます。 平成19年…
相談することが難しい場合は、家族等からの相談も受け付けます。 ・相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。 ・相…
ブルになってしまった場合には (1)すぐに消費生活センターに相談すること (2)勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること その他、…
の支払いが困難になるケースもあります。うそをついて友達を勧誘すると、すすめたあなたが罰せられます。クーリング・オフ制度について クーリング・オフ(coolin…
る等の義務を履行した場合に付される表示です。 平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、いわゆる使い捨てライターや多目的ライターの…
倒れたまま放置された場合、電球の熱に因り火災に至る可能性があるため回収情報(リコール)が出ていました。そして、おもりを追加して転倒しにくくした改善品との無償交換…
ング・オフを妨害した場合はその妨害がなくなるまで消費者のクーリング・オフ有効期間が延長されるなど、民事ルールが整備されましたので、トラブルの解決策の一助にしてい…
ながらなかったりする場合も多くあります。 商品を注文する際には、すぐに「同意する」や「申し込む」などのボタンを押さないで、最終確認画面で定期購入が条件になって…
、送りつけようとする場合もあります。電話で断ると「契約違反だ。」などと業者は強く言ってきますが、きっぱり断って電話を切りましょう。頼んだ覚えのない商品が届いた場…
じたり、対処に困った場合には、以下の窓口までご相談ください。 消費者ホットライン 188(全国共通) ※アナウンスに従って、操作してください。最寄りの相談…
気がない、興味もない場合は「勧誘は迷惑行為である、契約意思はない」とはっきり伝えて断りましょう。また、業者の勧誘で、暴力を振るわれそうになったり、脅迫されたり、…
され、再び被害に遭うケース(二次被害)が未だに後を絶ちません。数年以上経過している契約について、契約書類がなかったり、記憶が曖昧になっていることにつけ込むような…
訪問販売で契約した場合は、8日以内であればクーリング・オフで無条件解約ができます。 クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法などに問題点があれば交渉して…