※飼養鳥とは、野鳥や家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)以外の、飼育されている鳥類のことです。 ※家きんについては、ペットでも…
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※飼養鳥とは、野鳥や家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)以外の、飼育されている鳥類のことです。 ※家きんについては、ペットでも…
を除く),鶏以外の家きん(うずら,あひる,七面鳥など),毛皮獣など をいう。 ○養ほう(蜂)業;毛皮獣養殖業(たぬき,きつね,ミンクなど) ×酪農業…
- - - 畜舎・家きん舎 53 3 2 - - [1-(1)-12] 1 環境衛生業務 (1) 営業施設等の許可・届出・処分状況 12-1 第一種動…
- - - 畜舎・家きん舎 52 3 - - - [1-(1)-12] 1 環境衛生業務 (1) 営業施設等の許可・届出・処分状況 12-1 第一種動…
- - - 畜舎・家きん舎 49 1 1 - - [1-(1)-12] 1 環境衛生業務 (1) 営業施設等の許可・届出・処分状況 12-1 第一種動…
- - - 畜舎・家きん舎 49 3 1 - 5 平成30年度合計 51 3 1 - 5 平成29年度合計 49 1 - - 5 平成28年度 48 1…
- - - 畜舎・家きん舎 49 2 2 - - 令和元年度合計 51 2 2 - - 平成30年度 51 3 1 - 5 平成29年度 49 1 - …
- - - 畜舎・家きん舎 47 1 - - 5 平成29年度合計 49 1 - - 5 平成28年度 48 1 1 - 5 平成27年度 48 2 1…
計 家蓄(家きんを含む) ラ 花 き 茶 工芸作物 水 陸 稲 麦 類 雑穀、いも、豆類 野 菜 果 樹 …
他⼀般に⾷⽤に供する家きん)以 外の⿃若しくはと畜場法(昭和 28 年法律 第 114 号)第 3 条第 1 項に規定する獣畜(牛、 馬、豚、めん羊及び山…
化製場等 畜舎・ 家きん舎 第一種 動 物 取扱業 第二種 動 物 取扱業 火葬場 墓地・納骨堂 専用 水道 簡易専用水道 小規模専用水道等 温泉利…
化製場等 畜舎・ 家きん舎 第一種 動 物 取扱業 第二種 動 物 取扱業 火葬場 墓地・納骨堂 専用 水道 簡易専用水道 小規模専用水道等 温泉利…
化製場等 畜舎・ 家きん舎 第一種 動 物 取扱業 第二種 動 物 取扱業 火葬場 墓地・納骨堂 専用 水道 簡易専用水道 小規模専用水道等 温泉利…
取扱場等 畜舎・ 家きん舎 動 物 取扱業 火葬場 墓地・納骨堂 専用 水道 簡易専用水道 小規模水 道 温 泉 遊泳用プール コインラン ドリー …
取扱場等 畜舎・ 家きん舎 動 物 取扱業 火葬場 墓地・納骨堂 専用 水道 簡易専用水道 小規模水 道 温 泉 遊泳用プール コインラン ドリー …