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ところによる。 (専門部会) 第6条 協議会は、専門事項を調査し、及び研究するため、専門部会を置くことができる。 2 専門部会に属すべき委員は、委員のうち…
について (3) 専門部会の設置について (4) 令和6年度の予定について 4 その他(事務連絡) 出席委員 会 長 小林 智尚 岐阜大学 …