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課長、同部契約課長、市民協働生活部市民相談・消費生活課長、同部人権啓発センター所長及び教育委員会事務局社会・青少年教育課長をもって充てる。 5 委員長に事故が…
附金に関すること 市民協働生活部市民協働生活政策課 電話番号:058-214-4865(直通) ファクス:058-265-8665(直通) Eメール:k…