産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。 医療法人の定款変更は、先に、都道府県等の所管部署への手続きが必要です。 ※については、…
ここから本文です。 |
産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。 医療法人の定款変更は、先に、都道府県等の所管部署への手続きが必要です。 ※については、…
全管理 責任者が行う従業者に対する医薬品の安全使用のための研修につい て 薬生副発0607第1号 令和5年6月7日 医薬品安全管理責任者が行う従業者に対す…