い」といった、拒否の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続することも禁止されています(再勧誘の禁止)。買う気がない、興味もない場合は「勧誘は迷惑行為である、契…
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い」といった、拒否の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続することも禁止されています(再勧誘の禁止)。買う気がない、興味もない場合は「勧誘は迷惑行為である、契…
め相談者には、解約の意思表示と商品未使用のため返品したい旨を、内容証明で業者へ通知するよう、助言しました。消費者へのアドバイス マルチ商法は、主に友人・知…