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)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 福祉部が所管する公の施設の…
)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による福祉部が所管…