※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
性がありますので、ご了承ください。 納付後に督促状が届いた場合は、督促状の破棄をお願いします。 令和2年度以前の課税分には、督促状の送付により督促手数料の納…
納していますが、私の承諾をとらないまま財産が差押えられました。許されるのでしょうか? ページ番号1009895 更新日…