(3)納付書及び口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収) 第1期分の税額から定額減税の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期分以降の税額…
ここから本文です。 |
(3)納付書及び口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収) 第1期分の税額から定額減税の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期分以降の税額…
徴収(納付書又は口座振替により納税者自身で納付)によって納めていただきます。なお、特別徴収が中止になった翌年、再び公的年金からの特別徴収の対象になった場合の徴収…