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」が制定され、現在、排水口で採取した排水中の農薬濃度は、以下の指針値を超えないこととされています。 水濁指針値 下表に掲げる農薬については、同表右欄の値…
項、第2項) オ 排水口の位置等排出の方法を適切にすること。(第14条第4項) 行政権限 公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設設置事業…