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所得金額の合計 - 控除額の合計)のことです。担当課等 国保・年金課 資格係:058-214-4315 保険料係:058-214-2085 より良いホー…
総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた金額)の合計額が210万円以下の場合、2割となります。 【2】 収入による再判定 【1】の判定で3割となった世…