もの オ 前各号に掲げるもののほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの 特定提言、要望等の対応にあ…
ここから本文です。 |
もの オ 前各号に掲げるもののほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの 特定提言、要望等の対応にあ…
者から諮問された次に掲げる事項について調査及び審議する。 ア 不当要求行為の認定 イ 不当要求行為に対する警告の可否 ウ 不当要求行為を行う者の氏名等…
以内に1から4までに掲げる者のいずれかであったもの 法令違反等事実 本市の事務の処理に関し、次に掲げる法令違反等事実が生じ、又はまさに生じようとしている…