2.委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)学識経験を有する者 (2)関係行政機関の職員 (3)各種団体等が推薦する者 (4)…
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2.委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)学識経験を有する者 (2)関係行政機関の職員 (3)各種団体等が推薦する者 (4)…
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 ・学識経験を有する者 ・各種団体等が推薦する者 ・前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認…
応募資格 次に掲げる要件を満たす方とする (1)公募委員に応募する日において、本市に居住し、通学し、若しくは通勤している、又は市内において事業若しくは活…