2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事…
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2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事…
する事項 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 委員任期 令和3年9月17日から令和8年9月16日までの5年間委員数(定数) 4人 (5) …
「紙ごみを減らす」に掲げている古紙を回収する拠点の拡充策の一つとして、生活様式の多様化等に対応するため、随時、古紙を搬入できるよう古紙回収用ボックスを設置しまし…
2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。 (1) 指定管理者による市民協働推進部が所管する公の施設の管理運営の状況…