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ジの先頭に戻る附則(施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。(経過措置) 2 第10条第1項に規定する基本計画が策定されるまでの間は、市長が決定し…
める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第10条第1項に規定する基本計画が策定されるまでの間は、…