る規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成29年10月15日までとする。ただし、第4条の規定により委嘱される委員にあたっては、平成28年10月15日…
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る規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成29年10月15日までとする。ただし、第4条の規定により委嘱される委員にあたっては、平成28年10月15日…
る規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成28年9月30日までとする。 附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 より良いホームペ…