す。 お骨上げ後の残留物(残骨灰)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位で…
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す。 お骨上げ後の残留物(残骨灰)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位で…
す。 お骨上げ後の残留物(残骨灰)については、別段の意思表示がない場合、所有権は市に帰属することになります。 身体の一部の火葬については、ご存命の方の部位で…