疵がある場合について準用する。 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使す…
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疵がある場合について準用する。 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使す…
91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者 第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。…