て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)資産合計額 成年被後見人等の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額又は成年被後…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)資産合計額 成年被後見人等の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額又は成年被後…
した。(ただし、法令用語等は今までどおり漢字表記とします)また、今までの障害福祉室は「障がい福祉課」となりました。市民の皆様のご理解をお願いします。1 趣旨 …