水道料金、下水料金、督促手数料、遅延損害金及び延滞金に係る指定公金事務取扱者の指定について (PDF 58.3KB) 委託事業者の制服 委託事業者や検針員が…
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金の額の計算方法 督促状を平成26年1月1日以降に発した場合 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、上記割合により計算します。 ただし、起算日が平成25…