、経過措置終了に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合があります。 届出の未提出により適切な報酬区分を算定できなくなる場合があります…
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、経過措置終了に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合があります。 届出の未提出により適切な報酬区分を算定できなくなる場合があります…
出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場 合は過誤調整の対象となりますので、ご承知おきください。 届出に当たっては、厚生労働省ホームペー…
ビス利用支 援費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定特定相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が行…
支援利用 援助費の算定要件を満たしていること。 b 当該指定障害児相談支援事業所に配置される主任相談支援専 門員により、相談支援員に対して指導及び助言が…
、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処遇改 善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当たって は、処遇改善加算Ⅱイの算定要…
おむね1名 ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法 医療的ケア児1人につき医療的ケア区分…
算定要件 通院支援を行える人員体制を ( 有している ・ 有していない )
加算であっても、その算定要件が変わる加算の取得を継続しようとする事業所 既存加算等の算定を変更する事業所 届出の有無について「介護保険事務処理システム変更に…
、処遇改善加算Ⅰイの算定要件に加えて⑧の要件を、処 遇改善加算Ⅱロ(令和8年6月以降の算定に限る。以下同じ。)の算定に当 たっては、処遇改善加算Ⅱイの算定要…
と。 ⑸ 加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数につい あること。 また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービ ス提…
対策向上加算(Ⅰ)の算定要件は下記①~③のとお りであり、高齢者施設等感染対策向上加算向上加算(Ⅱ)の算定要件は 下記④のとおりである。このうち、②について…
本サービス費や加算の算定要件を満たすこと ができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔 軟な取扱いを妨げるものではないことを申し…
示しするものであり、算定要件等は主なものを掲載しています。 詳細については、関連の省令・告示等を御確認ください。※通知以下の改定事項は現時点の案。 ※各改定…
の生活習慣病管理料の算定要件として、診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うこと、 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することが望ましい…
定める施設基 準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等の取扱いについて、以下に示 す取扱いは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを…
おむね1名 ② 算定要件となる看護職員の人数の取扱い (一) 配置が必要な看護職員の1月間の延べ人数の算出方法 医療的ケア児1人につき医療的ケア区分…
・単位数の変更 ・算定要件の見直し 「ヤングケアラー等の多様な課題への対応を促進する観点を追加・修正」 ・報酬区分を新設 ・算定要件の見直し 「中山間…
ける特定事業所加算の算定要件について、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進す る観点等から見直しを行う。 【単位数】 <現行> <改定後> 特定…
定める施設基 準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等の取扱いについて、以下に示 す取扱いは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを…
定める施設基 準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等の取扱いについて、以下に示 す取扱いは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを…