のほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの 特定提言、要望等の対応にあたっては、第三者の権利利益を侵…
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のほか、市政に対する影響が大きく、かつ、複数の部等又はこれに相当する組織で対応する必要があるもの 特定提言、要望等の対応にあたっては、第三者の権利利益を侵…
の利益の保護に重大な影響を及ぼし、又はそのおそれのある事実 法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、…