市営住宅当選者及び補欠者 ページ番号1002438 更新日 令和7年4月16日 印刷大きな文字で印刷 …
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行い、入居者及び入居補欠者を決定します。 入居補欠者については、入居決定者が市営住宅に入居しないときの補欠者です。 2.無抽選住宅を申し込まれた方 空…
種選挙の最低投票率は補欠選挙も含んでいます。 市議会議員増員選挙は、平成18年1月1日の柳津町との合併に伴うものです。 平成18年1月29日より前の選挙は、…
法により入居者(入居補欠者)を決定します。 (1)抽選住宅に申し込まれた方 空き室が発生した場合、募集期間を設け公募し、申込者が公募戸数を上回るときは公…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者 の残任期間とする。 4 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法 …
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
年)とする。ただし、補欠 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 支援会議に会…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 推進会議に会…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 対策協議会に会長及び副…
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。委員任期 令和4年8月7日から令和6年8月6日までの2年間委員数(定数) 12人(12) 〈…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 4 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす る。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 推進会議に会…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…
2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び…