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のほか、市長が適当と認める者 3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。委員任期 令和4年8月7日から令…
のほか、市長が適当と認める者 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 …