※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
する翌年度の住民税の課税分からになります。なお、所得税については、今年分の所得税の課税分からになります。 ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)につ…
月1日(平成27年度課税分)からは本則税率5%(市民税3%、県民税2%)が適用されます。 上場株式等の譲渡所得等に係る税率 区分 平成22年度…