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3)に掲げる手数料を合算した額となります。 (1)新たに盛土等の土地を追加する変更:追加する面積区分に応じた手数料 (2)設計変更((1)のみの場合を除…
次に掲げる額を合算した額(注1) 設計変更(注2) 上記金額の10分の1 次に掲げる額を合算した額(注1) 区域編入 編入面積に…