約の保証については、金銭的保証を原則とし、契約課長は、当該工事の請負業者となる落札者(以下「請負業者」という。)に対して請負代金額の10分の1以上の金額を保証す…
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約の保証については、金銭的保証を原則とし、契約課長は、当該工事の請負業者となる落札者(以下「請負業者」という。)に対して請負代金額の10分の1以上の金額を保証す…
が、市による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市事業担当課に融資実行報告書(様式6)を提出してください…