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業及び団体関係者 関係行政機関の職員 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者…
体関係者 (4) 関係行政機関の職員 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前…