る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
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る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
知る権利を位置づけ、電磁的記録の公開、出資法人等の情報公開までも盛り込んだ新たな情報公開制度がスタートしています。本市の情報公開制度の特色は、次のとおりです。 …
る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
ものとする。 (電磁的記録等の公開) 第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる公文書の種類に応じ、それぞ れ当該各号に定める…
て契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契 約書」という。)が作成されるものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定め るものとする。 (電子契約を行…
□ 写しの交付 (電磁的記録) □ 視 聴 □ 出力したものの閲覧又は交付 公 開 の 実 施 方 法 □ テープ等に複写したものの交付 知 り た…
※ 電子署名とは、電磁的記録に付与される電子的なデータであり、「紙の契約書」 における印影や署名に相当する役割を果たす技術的措置のこと。電子契約の対象 令和…
関する省令」に基づく電 磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができるこ と。 (7)省令第7条第6号関係 ① 省令第7条第6号に基づく説明…
書、図画若 しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知 覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同 じ。)で作ら…
る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名を付した複数の電磁的記録を作成し、…
送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯 して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を 含む。) (2) 電子メー…
券等の内容を記録した電磁的記録を契約課長に提出 することをもって代えることができる。この場合においては、保証書等保管証書を 受注者に交付しない。 3 契…
券等の内容を記録した電磁的記録を上下水 道事業政策課長に提出することをもって代えることができる。 3 上下水道事業政策課長は、受注者から履行保証保険証…
。 (帳簿等の電磁的記録による保存等) 第12条 条例第16条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。 2 条例第17条第3項の規則で定める場…
しの交付 (電磁的記録) □ 視聴 □ 出力したものの閲覧又は交付 □ テープ等に複写したものの交付 知りたい 内容 ※ できるだ…
写しの交付 (電磁的記録) □ 視 聴 □ 出力したものの閲覧又は交付 公 開 の 実 施 方 法 □ テープ等に複写したものの…
単価 電磁的記録媒体によるもの 録音カセットテープ 録音時間90分のもの 1巻 120円 電磁的記録媒体によるもの ビデオカ…
書類 (帳簿等の電磁的記録による保存等) 第16条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」…