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る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが…
ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母 イ.死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹 (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。) …