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第 3項までの規定を準用する。 (5)登録抹消 協力者が次のいずれかに該当するときは、市は登録を抹消することができる。 ア 偽りその他不正な行…
ら第3項までの規定を準用する。 5 登録の有効期間 協力店・協力企業としての登録の有効期間は、市が登録をした日から、登録中止又は 登…
3項までの規定を準用する。 7 掲載の中止 市は、実施団体が行うフードドライブが、3に規定する対象の活動に該当しなくなったとき は、掲…